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吉良カントリークラブが名義書換手数料改定

愛知県西尾市吉良町にある吉良カントリークラブ(吉良ゴルフ株式会社 代表取締役 中村弥生)が、2月12日の役員会におきまして、名義書換料及びクラブ会則第2章第11条の改定が決議された。

内容は以下の通りです。

改定実施日 平成25年4月1日

改定内容

1.名義書換手数料の変更

会員権証書額面金額が80万円以下の名義書換料を1,575,000円から525,000円へ改定。

会員権証書額面が80万円超の名義書換手数料を1,575,000円から1,050,000円へ改定。

法人登録者から個人会員への変更手数料を525,000円から315,000円へ改定。

2.会則第2章第11条の改定

名義書換のより新会員となった場合の預託金償還についての変更

現行、譲受けの日より起算して10年経過後だったのを、今回の改定により、譲受けの日より起算して20年経過後に変更。