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三河カントリークラブが民事再生法を適用

(株)三河カントリークラブは、3月31日に大阪地裁に民事再生法の適用を申請し、同日弁済禁止の保全処分決定及び監督命令を受けました。

 

2001年8月期には年収入高約10億円を計上しておりましたが、バブル期から開発構想が上がっており、施設等も高級志向となっていたことでプレー料金が比較的高額だったため、近隣ゴルフ場との競合で新規会員の獲得に苦慮しておりました。ゴルフ人口が減少傾向をたどるなか、預託金返還の負担が財務面を圧迫し、2026年4月以降の資金繰りのメドがつかなくなり、法的手続きのもとで再建を図ることとなった。  負債は申請時点で債権者約1400名に対し、約120億円。

 

なお、関連の静岡カントリーグループ各社のゴルフ場については平常通り営業しているとのことです。